【登辞林】(登記関連用語集)


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類似商号規制 同一市町村内における、同一目的で既登記の商号と同一、又は、類似の商号が登記できないという規制。会社法の制定により廃止された。また、これに伴い、商号の仮登記制度も廃止された。

累積投票 定款に別段の定めがある時を除き、株主総会の取締役の選任決議において、その有する株式1株(単元株式数を定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有するとする制度(会社法第342条)。例えば、3人の取締役を選任する決議の場合、各議決権を有する株主は、1株につき、3個の議決権を有し、その3個の議決権を1人の取締役候補者に投票することができ、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任される。設立時取締役の選任についても同様の規定がある(会社法第89条)。累積投票により選任された取締役を解任する場合は、特別決議によらなければならない(会社法第342条第6項、第339条第1項、第309条第2項7号)。監査役の選任については、累積投票によることはできない。

累積根抵当(累積式共同根抵当) 同一の債権の担保として、複数の複数の不動産に設定した共同根抵当(広義の共同根抵当)のうち、純粋共同根抵当(狭義の共同根抵当)を除いたもので、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができるとされるもの(民法第398条の18)。 共同根抵当の規定(民法第398条の16、第398条の17、第398条の22第2項等)は適用されず、共同抵当の規定(民法第392条、第393条)の適用もない。共同担保である旨を登記した根抵当権について、累積式の根抵当権に変更することはできない(登記研究315号75頁)。複数の物件についてされている累積式の根抵当権設定仮登記につき、共同根抵当権とする本登記を申請することができる(登記研究424号222頁)。数個の不動産を目的とする累積式根抵当権の設定の登記は同一の申請書で申請することは相当ではない(昭和46年10月4日民事甲第3230号民事局長通達第14、2)

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